1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号 それからその次の第二項に「第一項の選擧人名簿を調製する場合においては、衆議院議員選擧法第五條第一項及び第十二條第一項の規定による年齡及び住所の期間は、選擧の期日によりこれを算定する。」 鈴木俊一
1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 第一項の選擧人名簿を調製する場合においては、衆議院議員選擧法第五條第一項及び第十二條第一項の規定による年齢及び住所の期間は、選擧の期日によりこれを算定する。 坂東幸太郎